外国人の方の離婚相談
外国人の方の場合、日本人の方の場合と違って
- 日本で離婚の手続きができるのか
- 日本の裁判所で離婚できるのか
- 日本の法律が適用されるのか
- 日本で離婚できたら、自分の国でも離婚できたことになるのか
- 離婚しても日本に住み続けることはできるのか
- 入管に対して何か手続きを行う必要があるか
といったことが問題となります。
外国法(国籍を持っている国の法律)が適用される場合は、その外国法の婚姻・離婚法に関する知識が必要になります。
その為には、常日頃から、アンテナを張って情報収集に勉めておく必要があります。
離婚に関する法律だけではなく、入管法に関する知識も必要となります。どういう在留資格を変更しないといけないのか。また、必要な届出をしておかないと、在留資格を取り消されたり、在留期間を更新できなかったり、あるいは、日本からの退去強制を強いられてしまうということも起きかねません。ただ、逆に言えば、必要な手続きをとれば、離婚しても日本に在留し続けることが可能となる場合があるといえます。ですので、離婚したら日本に住めなくなるので、例えば、夫のDVも我慢しなければならないと考える必要はないということになります。入管法の条文は、他の法律と比べて読みにくい性質があり、また、役所からガイドライン等が多く出されていますので、常日頃から、この方面について研鑽を積んでおく必要があります。
不安な事がある方は、事務所までお気軽にご相談にお越し下さい(電話によるご相談は対応できません。)。なお、日本語が話せない方や十分でない方の場合は、日本語の話せるご友人・知人の方とご一緒に事務所にお越し下さい。