慰謝料請求したい、又はされている
最近、夫の行動がおかしかったので、もしやと思い、夫の携帯電話をチェックしていたところ夫がLINEで、私の知らない女性と遣り取りしていました。中には「今日は楽しかったよ。また、Hしようね♥」などと書いてあるではありませんか。私は激怒して夫に問いただしたところ、不倫したことを認めました。しかし、相手の名前と携帯電話の電話番号は分かるが住所は知らないと言っています。私としては、夫の不倫相手に慰謝料を請求したいと思っています。どうしたらよいでしょうか。
まず、不倫相手の住所を調査する必要があります。携帯電話の電話番号から住所を調べることは一般の人には殆ど不可能かもしれません(他の士業でも同様でしょう。)。しかし、多くの弁護士は、それを調べる術を知っていると思われます。住所が明らかになったら、内容証明郵便等を送付するなどして慰謝料請求をします。任意にお支払い頂けない場合には、調停や訴訟を通じて請求していくことになります。この場合に留意する必要があるのは、実際に、慰謝料を回収することができるのか、ということです。不倫相手の勤務先が分かっていたり、預貯金口座が判明していれば、回収の可能性は高まりますが、これらが全く不明である場合には、何らかの工夫が必要になるかもしれません。
また、不倫相手が、不倫の事実を争うこともあります。よくある言い訳のパターンとしては、「二人でラブホテルに入ったが仕事の打ち合わせをしただけだ」、とか、「LINEやメール上でのやりとりは、バーチャルな空間での疑似恋愛であり実際には不倫関係にない(お互いアバター同士でLINEの空間内でのみ恋愛ごっこをしていたにすぎない)」というようなことが言われたりします。そんな馬鹿な、と思われるかもしれませんが、まとまったお金が絡んでくると、形振り構わず必死に抵抗しようとすることはよくあります。しかも、裁判官に対し「不倫の事実があったことは十中八九、間違いない」と納得させる義務は、不倫相手を訴える側にあります。そして裁判官を納得させることができないと負けることになってしまいます。実際に、「バーチャルな空間での疑似恋愛ごっこ」との主張が裁判所で認められた裁判例も存在するようです。従って、訴える側としては、客観的な資料、証拠を揃えておく必要があります。
私は、妻子ある男性と不倫していたところ、相手の妻から慰謝料の損害賠償請求されました。金額は1000万円ということでした。この金額は高いのでしょうか、安いのでしょうか。
また、不倫は2人の責任なので、私一人だけが責められるのは納得がいきません。ですので、私は半額だけを支払えばよいと思うのですが。
まず、金額の点ですが、一律に決まっているわけではありません。また、養育費の算定表のようなものが公表されているわけでもありません。一般的には、従前は300万円程度が相場だと言われたこともありましたが、現在では、もっと下がっていると言われています。300万円以上になるのは、特別の悪質な事情がある場合だとされています。裁判所が金額を決める際の考慮要素については、いくつか分析・研究されていますが、込み入った話になりますので、ここでは割愛します。また、不倫を理由とする損害賠償義務は、夫と不倫相手の女性が連帯して責任を負うことになります。その意味は、例えば、損害賠償金額が200万円とした場合、とにかく2人で200万円を支払う義務を負うということです。ですので、奥さんはあなたに対して、200万円の支払いを請求することができます(いわば、夫0円:相手女性200万円という形で、2人で200万円を支払うということになります)。ですので、法律上は、半額の100万円だけ支払えば終わりという訳にはいきません。ですので、実際の交渉の中で、半額だけで済ましてもらえるように交渉する必要が出てきます。
夫のことで相談があります。夫は勤務先の同僚と以前、不倫をしていました。今は不倫関係を解消し、私も夫を許しました。ところが、最近になって、かつての不倫相手が夫に対して慰謝料を請求してきました。どうやら不倫相手の新しい彼氏がけしかけているようです。どうすればよいでしょうか。
本当に困った夫ですね。自分の不始末ぐらい自分の責任で処理してもらいところでしょう。でも、そうも言っていられないですね。まず、あなたが夫の不倫の事実や不倫相手を知ったときから3年間を経過していないのであれば、むしろ、あなたの方から夫の不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。不倫相手からの請求ですが、上述したとおり、不倫相手はあなたの夫とともに、あなたに対して損害賠償義務を負う立場にありますので、不倫によって不倫相手が損害を被ったとしても、夫に対して損害賠償を請求することは原則としてできません。もっとも、夫が、不倫相手の関心を惹くために、そのような事実も気もないのに「妻との関係は終わっている」「離婚は必至である」「妻と離婚したら君と結婚する」「自分の子を産んでくれ」と言ってみたり、実際に妊娠(中絶)させたりしていたような場合には、例外的に損害賠償義務を負担する場合もあり得ます。夫が、もし、こんなことまで言っていたのだとしたら、妻としては、もはや怒る気力さえも萎えてしまうかもしれませんね。