財産分与として、将来の退職金の約半分が分与された事例
- 財産分与
依頼者:女性
年齢:50代
相談前の状況
夫と長年家庭内別居状態であるものの、妻が主として家事全般を行い、現在でも夫の食事を用意したり、夫の洗濯物を洗ったりしている。このまま夫と一緒に生活をしていくのは耐えられないので離婚したいが、夫はあと5年ほどで定年である。離婚してしまうと、夫に支払われる退職金は、自分は一銭ももらえないのか不安なので、離婚に踏み切れない。
相談後の状況
夫との離婚交渉において、退職金も財産分与の対象となることを主張し、夫の職場から、離婚時点で退職した場合の退職金見込額証明書を取り寄せてもらい交渉した。具体的な金額を決めて公正証書を作成したかったが、夫側は、本当に見込額通りの退職金が得られるか分からない(中途退職する可能性や、経済的事情により減額される可能性)ので、実際に支払われた金額の約半分を分与すると主張。強制執行よりも任意に支払いが得られる方が回収可能性が高いと思われたので、退職金支払いまで互いに連絡を怠らないこと等を条件として協議離婚した。その後、約束通りに退職金の約半分が妻に支払われた。
弁護士のコメント
・退職金は賃金の後払いの性質を持ちます。賃金である以上、婚姻期間中に取得した部分(婚姻期間中に対応する部分)は財産分与の対象となります。
・退職金は将来の退職の際に支払われるものですが、支給が相当先であっても、勤務期間に応じて、後払いされるべき賃金が累積していると考えて、財産分与の対象とされるのが現在の実務であると指摘されています。
・対象となるのは婚姻期間に対応する部分の金額です。
・算定方法としては、例えば、別居時等に自己都合で退職したと仮定した場合に支給されるであろう退職金額から、婚姻時に退職したと仮定した場合に支給されたであろう退職金額を控除するといった方法で計算されることもあります。
・分与の時期は、原則として即時支払いとなります。もっとも、退職金が支給されるのは将来の退職の際ですので、手持ちのお金がない場合には、支給時に支払うとされる場合もあり得ます。その際には、支給時までの金利を忘れないようにすることが大事です。また、公正証書等の文言については、執行可能性の問題を視野に入れておく必要があります。文言如何によっては、強制執行ができなくなることもあり得ます。