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子供の養育費

離婚と子ども

1 子どもの養育費

養育費とは、子どもが自立できる時期までに必要と思われる衣食住費用、教育費、医療費、相当の娯楽費をいいます。

離婚後も、父母は、未成熟児(経済的に独立して自己の生活費を得ることができない子)を扶養する義務を負います。親権の有無、子どもとの同居の有無にかかわりません。したがって、離婚により親権を失い、子どもと同居していない親も養育費を支払う義務があります。具体的な金額の算定は、実務上、標準算定表によってなされる扱いが定着しています。標準算定表の見方ですが、生活保護費・児童手当・児童扶養手当・高等学校等就学支援金は収入には算定しません。

養育費の始期は、審判や調停の申立て時からとするのが一般的です。終期は、原則として成人年齢である20歳の誕生日までとされています。ただし、20歳未満であっても就労するなどして十分な収入を得ている場合には20歳未満でも終了することがあります。逆に、養育費決定時に既に大学に入学していたり、入学することが決まっていたような場合には、終期につき大学卒業予定の22歳3月までと判断されることもあり得ます。

・学費につき、標準算定表は、子どもが公立中学や公立高校に進学・通学することを前提としています。私立学校へ進学・通学することは考慮していません。したがって、私学費用は原則として養育費に加算されません。もっとも、子どもが私立学校へ進学することを義務者が承諾したような場合や、親が私立学校に通学していたような事情や、義務者の資力・社会的地位等が考慮されて、私学費用が加算される場合もあり得ます。

子どもに高額な治療が必要な場合や継続的な治療が必要な場合は、離婚の際に、標準算定額の定めにかかわらず、一定程度を加算して養育費を決めることができます。たとえ離婚の際に、そのような取り決めはしておかなかった場合でも、離婚後に上記のような事情が生じた場合は、養育費の増額を請求することが可能となります。

元妻が再婚した場合、元妻の再婚相手と子どもが養子縁組をしない場合は養育費の金額に影響はありません。しかし、元妻の再婚相手と子どもが養子縁組した場合は、再婚相手の収入・支出等が考慮されることにより、養育費の金額が減額される場合がありえます。紛争を避けるためには、調停や和解の際に、このような事態を想定した和解条項・調停条項を設けておくことを検討してもよいかもしれません。

離婚後は、配偶者控除を受けることができなくなります。また、家族の存在を前提として各種手当の支給を受けることができなくなります。そのため、手取額が減少することがありえます。その結果、当初想定していた以上に、養育費の支払いが苦しくなり、支払いがストップしてしまうこともあります。これらの事態も予め想定して、無理のない金額を設定することが必要とされることもあるかもしれません。

養育費の支払方法は、原則として分割払いとなります。したがって、少なくとも審判では、養育費の一括払請求は認められない可能性が高いと思われます。しかし、調停手続においては、一定の場合には、一括払の方法によることが認められる場合がありうるとされています。

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大阪西天満の河合・藤井法律事務所

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