健康保険/医療保険 | 離婚問題に精通した弁護士による離婚相談

06-6926-4526,受付時間 平日10:00-17:00(土日祝休業) 24時間WEB受付中
健康保険/医療保険画像

健康保険/医療保険

年金/健康保険/医療保険

国民年金でよく問題となるのが、妻が夫の被扶養者(3号被保険者)と年金に加入している状態で離婚した場合の処理です。妻は、離婚後14日以内に、住民登録地の市区役所・町村役場に、種別変更届けを提出し、1号被保険者に種別変更します。もっとも、離婚後に直ちに就職して、勤務先で厚生年金保険に加入した場合には、2号被保険者に種別変更されますが、その届出は勤務先が行います。夫が2号被保険者の場合は、妻を扶養から削除する手続きを勤務先で行う必要があります。

国民健康保険

妻が夫の国民健康保険の被扶養者となっている場合、離婚した後14日以内に、住民登録した市区役所・町村役場に資格取得の届出をします。

妻が夫の配偶者として、夫の勤務先の被用者保険に加入していた場合も、離婚により、被用者保険から脱退して国民健康保険に加入することになります。そのために、夫の勤務先から資格喪失証明書を入手する必要があります。

離婚問題に関するお悩みは、
離婚問題に精通した弁護士お気軽にご相談ください。

大阪西天満の河合・藤井法律事務所

06-6926-4526,受付時間 平日10:00-17:00(土日祝休業) 24時間WEB受付中
06-6926-4526,受付時間 平日10:00-17:00(土日祝休業) お問い合わせ