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財産分与

財産分与

夫婦関係は財産関係に影響を及ぼしません。婚姻中、夫婦の一方が自己の名で得た財産はその者の財産となります。ですので、夫婦の一方が働いて得た給与や、それを貯金したもの、その貯金に基づいて購入した不動産も一方だけのものになります。しかし、一方が働くにあたって他方の協力していた場合、このままでは不公平です。そこで、夫婦が結婚している間に、協力して取得したり、維持した財産について、その寄与の程度の割合に従って一方当事者は他方に対して分割を請求することができます。

寄与度の割合は、原則、2分の1とされています(2分の1ルール等と呼ばれたりしています。)。夫婦の寄与度は等しいと推定されます。もっとも、夫婦の一方が非常に高収入であり、かつ、高収入であるのは個人の能力、技能によるというような例外的な場合は、2分の1ルールが修正されることもあり得ます。

預金

夫婦のどちらの名義であっても、結婚している間に給料等を原資として預金したものは分与の対象となります。子ども名義の預金についても、親が、子どもの名義を借りて預金していた場合は分与の対象となります。しかし、子どもが、自分が親戚や祖父母からもらったお年玉や、アルバイトをして得た賃金を子ども名義で預金していた場合は分与の対象とはなりません。

不動産

結婚している間に購入した不動産は分与の対象となります。

結婚前に既に購入していた不動産は原則として分与の対象となりません。もっともそのような不動産であっても、住宅ローンを組んで購入していたために結婚後にロ夫婦の給料等からローンを支払っていたというような場合などには、その部分については分与の対象となる場合があります。

財産分与の基準時について
財産分与の基準時は別居時とされています。別居時に存在した財産が財産分与の対象とされます。ですので、別居後に取得した財産は財産分与の対象外となります。逆に、別居時に存在した財産を、夫婦の一方が別居後に使ってしまったり、隠したりしても、それは存在するものとして分与額が算定されます。

保険・学資保険

生命保険は別居時の解約返戻金相当額で評価されます。

婚姻前から夫婦の一方が加入していて保険料を支払っていた場合

解約返戻金につき婚姻後の保険料支払期間を按分して算出となります。

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大阪西天満の河合・藤井法律事務所

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