養育費の減額が認められた事例
- 養育費
依頼者:男性
年齢:30代
相談前の状況
前妻との間に6歳の子どもがいる。前妻との離婚の際、養育費として月10万円を支払うことを約束し、この2年間支払ってきた。しかし、今般、再婚し、もうすぐ子どもが生まれる予定である。私の給料では前妻に月10万円もの養育費を支払い続けると、新しくできる家族の生活が立ちいかなくなる。前妻に支払っている養育費を減額できないか。
相談後の状況
家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てた。調停手続において、前妻との離婚の際の取り決めの状況、依頼者の現在の給料、現在の妻の収入状況や、新しい家族の家計状況についての資料を提出して減額を主張した。その結果、調停委員が前妻に対して、家庭裁判所での基準だとかなり低額になることを説明してくれ、相当額の減額で調停が成立した。
弁護士のコメント
・調停で養育費をいったん取り決めた場合であっても、事情の変更が生じた場合には、
調停内容や審判の変更を求めることができる場合があるとされています。いったん調
停が成立した後、再婚までの期間がどの程度あれば事情変更として認められるかは、
なかなか難しい問題もありますが、この事案のように、再婚するまで2年以上経過し
前回の調停以後に交際が始まったような場合は、予測の範囲を超えていると判断され
事情変更を認める裁判例も存在しています。
・逆に言えば、離婚時に既に別の女性と交際しており、その女性と早く再婚したいがために、妻との間で多額の養育費をいったん合意しておきながら、離婚後にすぐに再婚した上で養育費の減額を求めても、なかなか認められにくいということになります。