連絡が取れない相手との離婚が認められた事例
- 不倫・浮気
依頼者:女性
年齢:20代
相談前の状況
夫とはSNSで知り合って意気投合し、交際中に妊娠して結婚した。しかし、結婚後、夫は働かず、生活費を家計に入れないので、離婚することにして、子どもを連れて実家に戻ってきた。ところが、夫は、一緒に住んでいた家を引き払ってしまったようで、現在、どこにいるのか分からない。別の弁護士に相談をしたら、行方不明の相手とは離婚できないと言われた。
相談後の状況
夫の住民票や実家の住所を調査し、夫の居場所がわからないか、夫と連絡が取れないか照会を行ったが、依然、居場所は判明しなかった。そこで、話し合いでの解決を目指す離婚調停ではなく、離婚訴訟を提起した。その際、夫の実家から寄せられた「夫の居場所は分からない、連絡も取れない」という回答を添えた。夫への訴状は、居場所が分からない人に書類を送ったとみなす「公示送達」という手続で送られ、無事に離婚を認める内容の判決をもらうことができた。
弁護士のコメント
公示送達が認められる場合、訴訟手続きが進行し、判決を取得することができます。しかし、送達はできない状況にある場合でも、EメールやLINE等の方法により被告に連絡することが可能という場合があります。この場合、判決よりも和解での解決を望む場合や、
関連紛争も含めて一括して、1回の訴訟手続きで、養育費・面会交流・財産分与を離婚訴訟手続き内で解決したいので、被告が訴訟手続きに参加してくれるのを希望している場合もあります。その際には、被告に対して、訴訟提起をしたことや、公示送達がされたことを、それらの連絡方法により知らせることもあります。