解決事例 | 離婚問題に精通した弁護士による離婚相談

06-6926-4526,受付時間 平日10:00-17:00(土日祝休業) 24時間WEB受付中
解決事例画像

解決事例

妻が子どもを連れて行ってしまったが、柔軟な面会交流が認められた事例

  • 面会交流

依頼者:男性

年齢:40代

相談前の状況

妻が、別の男性と不倫したことを発端に、夫婦仲が悪くなり、妻が子ども(6歳男児)を連れて実家に帰ってしまった。妻との離婚は仕方がないが、父親として子どもをとても可愛がってきたので、親権を取りたい。親権が取れないのなら、できるだけ自由に子どもと面会ができるようにして欲しい。

相談後の状況

親権を争った場合、子どもの年齢や、同居していた時に誰が子どもの養育を担っていたか等が問題とされ、父親の方が不利になってしまうこと、調停や訴訟で争うと時間がかかり、依頼者の希望である子ども達との自由な面会がなかなか叶わないことから、親権は妻に譲り、「自由な面会交流」を獲得目標とした。面会の日程調整など、当事者間では感情的になってしまうので、夫と妻の双方の弁護士が間に入り、夫と妻それぞれの真意を伝えつつ、事務的に日程調整等を行ったことで、早期にスムーズに面会交流をすることができた。離婚協議書上も、今後の自由な面会交流を獲得できた。

弁護士のコメント

・親権に争いがある場合は、監護の実績・継続性が極めて重視されます。もっとも、監護が違法な奪取により開始された場合は、監護の実績は後退します。もっとも、離婚前に同居中に、一方の親が、他方の親の同意を得ずに子を連れ出して単独で監護を開始する場合、従前の主たる監護者(監護状況に問題なし)が子を連れ出したのであれば、多くの場合、違法性は認められないとされています。この場合は、従前の監護を継続するものであり、それが子の利益に適うとされるからです。

・面会交流については、近時、あらたな運営モデルが提示されるなどしていますので、

それを踏まえた対応が必要になってくるかもしれません

・面会交流の担保ですが、面会交流が実現されない場合に、その腹いせに、例えば養育費の支払いをストップするといったことは認められていません。面会交流させる旨の審判や面会交流を認める旨の調停が成立しているにも関わらず、その履行を拒否した場合は損害賠償請求の問題が生じる可能性があります。また、審判の主文の書き方や調停条項の定め方によっては強制執行(間接強制)が可能とされています。

その他の解決事例

養育費の減額が認められた事例

  • 養育費

前の妻との間に6歳の子どもがいる。前妻との離婚の際、養育費として月10万円を支払うことを約束し、この2年間支払ってきたが、このたび再婚し、もうすぐ子どもが生まれる。私の給料では前妻に月10万円もの養育費を支払い続けると、新しくできる家族の生活が立ちいかなくなる。前妻に養育費を支払わなくてよいか。

詳細を見る

連絡が取れない相手との離婚が認められた事例

  • 不倫・浮気

夫とはSNSで知り合って意気投合し、交際中に妊娠して結婚した。しかし、結婚後、夫は働かず、生活費を家計に入れないので、離婚することにして、子どもを連れて実家に戻ってきた。ところが、夫は、一緒に住んでいた家を引き払ってしまったようで、現在、どこにいるのか分からない。別の弁護士に相談をしたら、行方不…

詳細を見る

会社の上司と不倫をしてしまったが、子どもの親権と慰謝料を獲得したケース

  • 不倫・浮気

夫は、仕事が忙しいことを理由に家事育児に非協力的で、子どもが夜泣きをした時も、「うるさい、黙らせろ!」と機嫌が悪く、夫婦仲は冷え切っていた。職場の上司が親身になって話を聞いてくれ、何度か飲みに行く中で、一度だけ関係を持ってしまった。夫から、「不倫をするようなやつは母親失格だ。おまえに子どもの親権…

詳細を見る

妻が夫の友人達と不貞行為をしていた事例

  • 不倫・浮気

夫が自分の友人達複数人に結婚式の準備の手伝いをしてもらっている間に、友人達が妻と親しくなり、結婚後も不貞行為に及んでいたことが発覚しました。

詳細を見る

離婚問題に関するお悩みは、
離婚問題に精通した弁護士お気軽にご相談ください。

大阪西天満の河合・藤井法律事務所

06-6926-4526,受付時間 平日10:00-17:00(土日祝休業) 24時間WEB受付中
06-6926-4526,受付時間 平日10:00-17:00(土日祝休業) お問い合わせ