解決事例 | 離婚問題に精通した弁護士による離婚相談

06-6926-4526,受付時間 平日10:00-17:00(土日祝休業) 24時間WEB受付中
解決事例画像

解決事例

婚約破棄により慰謝料50万円が認められた事例

  • 男女トラブル

依頼者:女性

年齢:20代

相談前の状況

彼氏から、「将来、結婚しよう。」と言われて、ティファニーの指輪を買ってもらった。相手の実家でほぼ同棲状態となり、相手の両親も公認の仲であったが、彼氏から、突然、他に好きな人ができたので別れて欲しいと言われた。自分は、親や兄弟、友人にまで、結婚すると報告し、彼氏も挨拶に来てくれていた。突然のことにとても傷ついた。慰謝料を請求したい。

相談後の状況

婚約破棄を理由に、彼氏に対して慰謝料請求の交渉を行ったが、彼氏は、「結納もしていないし、結婚式場の予約もしていないから、婚約はしていない。」と主張して解決せず、やむを得ず慰謝料請求の裁判を起こした。裁判において、最近の婚約は必ずしも結納という形を取っていないこと、ティファニーの指輪が高価であり,明確に「結婚しよう」と言われ、依頼者はこれを承諾する返事をしていること等から、婚約は成立していることを主張したところ、慰謝料50万円での和解となった。

弁護士のコメント

婚約が成立しているか否かを判断するに際しては、外形的事実が指標とされます。例えば、①結婚することを親族に伝えていたとか、②結婚式に向けて式場の予約等の準備を行っていた・招待状の発送を行っていたとか、③婚約指輪の交換、④結納、⑤結婚後に同居するための住居探しをしていた等の種々の要素を考慮して判断されます。外形的事実が存在しない場合には、婚約の成立は相当慎重に判断されざるを得ません。

婚約破棄に似てあらざるケースとして、男性が結婚する意思もないのに、あたかもその意思があるかのように装って性交渉を行い、交際女性を妊娠・中絶させたような場合には、貞操権侵害、人格権侵害、妊娠等による不利益軽減・解消義務違反等による損害賠償責任が問題とされることもあり得ます。不貞相手との関係でも問題となります。従いまして、離婚する気もないのに、妻と離婚する予定であると嘘をついて不貞相手と交際を継続した場合には、妻から損害賠償請求されるだけでなく、場合によっては不貞相手からも損害賠償請求されるリスクもあり得ることになります。

その他の解決事例

養育費を支払わない夫に対して、強制執行を行い回収ができた事例

  • 養育費

調停で、7歳と4歳の子どもの親権をとって離婚し、毎月30,000円の養育費の支払いも約束してもらったものの、元夫から養育費の支払いがなく困っている。家庭裁判所に履行勧告もしてもらったが、元夫からは、今は毎月の支払いが厳しくて支払えないとの回答で支払ってもらえなかった。

詳細を見る

養育費の減額が認められた事例

  • 養育費

前妻との間に6歳の子どもがいる。前妻との離婚の際、養育費として月10万円を支払うことを約束し、この2年間支払ってきた。しかし、今般、再婚し、もうすぐ子どもが生まれる予定である。私の給料では前妻に月10万円もの養育費を支払い続けると、新しくできる家族の生活が立ちいかなくなる。前妻に支払っている養育…

詳細を見る

夫からのDVに対し、離婚訴訟で離婚慰謝料200万円が認められた事例

  • モラハラ・DV

夫からのDV・モラハラ。夫は外では非常に礼儀正しく紳士で通っているが、家では依頼者に対して態度が大きく、依頼者が生活費が足りないというと、依頼者を正座させて「お前のやりくりが下手くそだからだ。は役立たずだ。奴隷以下だ!」と罵り、挙句、髪をつかんで引きずり回す等の暴力を振るわれた。

詳細を見る

連絡が取れない相手との離婚が認められた事例

  • 親権

SNSで知り合った男性と意気投合し、交際中に妊娠して結婚したが、夫が働かず、生活費を入れないので、子どもを連れて実家に戻ってきた。夫は、一緒に住んでいた家を引き払ってしまったようで、どこにいるのか分からない。別の弁護士に相談をしたら、行方不明の相手とは離婚できないと言われた。

詳細を見る

離婚問題に関するお悩みは、
離婚問題に精通した弁護士お気軽にご相談ください。

大阪西天満の河合・藤井法律事務所

06-6926-4526,受付時間 平日10:00-17:00(土日祝休業) 24時間WEB受付中
06-6926-4526,受付時間 平日10:00-17:00(土日祝休業) お問い合わせ