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離婚後の氏と戸籍

離婚後の氏と戸籍

日本人同士の夫婦が離婚した場合、「婚姻によって氏を改めた夫又は妻、協議上の離婚によって離婚前の氏に復する」(民法767条1項)とされています(これを復氏といいます。)。この規定は裁判上の離婚に準用されています(同771条)。したがって、原則として、旧姓に戻ることになります。ただし、離婚の日から3箇月以内に届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる」(同767条2項、771条)とされています。なお、婚氏続称は、「呼称上の氏」のみを婚姻中の氏とするものであり、「民法上の氏」までも婚姻中の氏とするものではありません。民法上の氏は、婚氏続称しても、婚姻前の氏のままとなります。

離婚によりいったん復氏したが、3ヶ月経過後に、やはり婚氏を続称したいという場合や、これとは逆に、いったん婚氏の続称をおこなったが、やはり、婚姻前の氏に復氏したいという場合は、家庭裁判所によって「やむを得ない事由」があると認められることが必要となります。

離婚によって復氏した者は、原則として、婚姻前の戸籍に入籍することになりますが(戸籍法19条。これを復籍といいます。)、新戸籍編成を申し出ることもできます。

夫婦が離婚した場合、婚姻により氏を変更した夫又は妻(ここでは妻が変更したとする)は離婚により婚姻前の氏に復しますが、子の氏については変動はないし、戸籍の変動もありません。たとえ妻が子の親権者となった場合でも、この結論は同じである。子を(復氏した)妻の氏と同じ氏として、妻の戸籍と同じ戸籍に入れるためには、①家庭裁判所から、子の氏変更の許可を得て、②入籍届けが受理されなければなりません。婚氏続称している場合も、「呼称上の氏」は「子の氏」と一致していますが(いずれも夫の氏)、母親の「民法上の氏」は婚姻前の氏にとなるので、「子の氏」(夫の氏)と異なり、また、妻の戸籍と子の戸籍は異なることになります。子を婚氏続称者たる妻の戸籍に入籍させるためには、①家庭裁判所から、子の氏変更の許可を得て、②入籍届けが受理されなければなりません。

外国人と日本人が結婚した場合、夫婦別姓となるのが原則ですが、婚姻の日から6ヶ月以内に届けることによって家庭裁判所の許可を得ずに外国人配偶者の氏[日本人配偶者の戸籍に記載された外国人配偶者のラストネーム(ファミリーネーム)]に変更することができます。

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大阪西天満の河合・藤井法律事務所

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