離婚の話をしたいが相手が聞いてくれない | 離婚問題に精通した弁護士による離婚相談

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離婚の話をしたいが相手が聞いてくれない

私は、これまでずっと、自分勝手で私を大切にしない夫に我慢して、夫と生活してきました。しかし、最近、子どもも独立したので、これを機会に夫とは離婚して、自分らしい、自分だけの生活をしたいと思いました。そこで、思い切って、夫に離婚の話しを切り出したところ、何言っているんだと言われて、全く話しを聞いてくれません。今は、しょうがないので、同じ家に住んで、夫の分も食事を作ったり、夫の衣類を洗濯していますが、本当は嫌で仕方がありません。夫とは、なるだけ顔を合わせないようにしています。どうすれば離婚の話しができるでしょうか

当事者間で話しができないのであれば、離婚調停を申立てることになります。こういうケースでは、「離婚調停をする前に、予め別居しておく必要があるでしょうか」というご質問を受けることがよくあります。まず、法律上、「別居している」ことが、調停申立ての要件となっている訳ではありません。したがって、同居したまま離婚調停を申立てることは法律上は可能です。実際、そうした例もあります。しかし、調停で角を突き合わせながら、同じ家に戻り、一緒に生活する気まずさは否定できないところです。

また、調停委員の中には「そうは言っても、まだ同居しているのだから、夫婦としての絆は完全に切れていないでしょう。本当に嫌なら別居するはずでしょう。もう少し頑張ったらどうですか、ご主人も仕事で頑張っているのだから多少のことは目を瞑ったらどうですか、お互い我慢するのが夫婦でしょ。」というような、前時代的・時代錯誤的なもっともらしい事を言って、離婚に消極的な態度をとる人もいます。そこで、いずれかのタイミングで別居する方が多いです。特に、明確な離婚原因がなく、今のままでは離婚が認められないような場合は、「別居期間3年」が、離婚が認められるようになる一つのメルクマールとなることも考慮する必要があります。

また、別居に際しては、特にお子さんがいる場合には親権の問題を考慮したり、当面の生活費の確保問題等、注意すべき点があります。弁護士に相談して予め助言を受けておくことをお勧めします。調停を申立てるというと、かならず、「自分の方から調停を申立てると不利になるのではないか」とのご質問をうけます。しかし、自分から申立てることそれ自体で、有利となったり不利になったりする訳ではありません。もっとも、こちらが離婚を強く望み、相手が離婚を拒否している場合で、裁判上の離婚原因の存在が微妙な場合(裁判になっても離婚が認められない可能性が高い場合)などには、調停段階で離婚という結果を得るために(相手方に離婚することに同意してもらうために)、他の条件で譲歩することが必要になる局面が出てくる場合もありえます。

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大阪西天満の河合・藤井法律事務所

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