解決事例 | 離婚問題に精通した弁護士による離婚相談

06-6926-4526,受付時間 平日10:00-17:00(土日祝休業) 24時間WEB受付中
解決事例画像

解決事例

大学生の子の学費が認められた事例

  • 親権

依頼者:女性

年齢:50代

相談前の状況

5年前に夫と離婚し、子どもの親権者となって、女手一つで育ててきたが、今般、子どもが大学に進学することになった。これまでも養育費も支払ってもらっていないので、せめて大学4年間の学費だけでも元夫に負担して欲しい。

相談後の状況

養育費は未成熟子(子供が経済的・社会的に自立して生活することができない状態にあること)がいる場合に認められるが、大学の学費までは含まれておらず、また、子どもも途中で二十歳になる。そこで、養育費ではなく、子ども自身を申立人として、元夫に対する扶養料請求の調停を申し立てた。調停で家計状況や大学の学費について詳細な資料を提出し、元夫からは、大学の在学証明書を提出すればという条件付きで、子どもが大学を卒業するまでの間、月額5万円の扶養料を支払ってもらえることになった。

弁護士のコメント

・養育費は、本来的には未成年者の生活費ですので、子供が成人年齢に達した場合には

原則として養育費の支払義務を負わないということになりそうです。もっとも、成年年齢に達した場合であっても、親が子どもの生活費を負担すべき場合もあり得ます。その場合は、子ども自身が親に対して、扶養請求(として給付請求)をすることができます。

また、それとは別に、成年年齢に達しても自分で生活するができない子どもの生活費は同居する親が負担する以上、それとの均衡から、別居している親に対して、監護費用または、それに類する費用として請求することも可能です。この場合、例えば、大学に通学しているという場合は、大学での勉学のために働くことができず自力で生活を送ることが出来ないということが具体的に検討されます。そのため、本事案でも、大学の在学証明書が必要とされました。

その他の解決事例

婚約破棄により慰謝料50万円が認められた事例

  • 男女トラブル

彼氏から、「将来、結婚しよう。」と言われて、ティファニーの指輪を買ってもらった。相手の実家でほぼ同棲状態となり、相手の両親も公認の仲であったが、彼氏から、突然、他に好きな人ができたので別れて欲しいと言われた。自分は、親や兄弟、友人にまで、結婚すると報告し、彼氏も挨拶に来てくれていた。突然のことに…

詳細を見る

養育費の減額が認められた事例

  • 養育費

前の妻との間に6歳の子どもがいる。前妻との離婚の際、養育費として月10万円を支払うことを約束し、この2年間支払ってきたが、このたび再婚し、もうすぐ子どもが生まれる。私の給料では前妻に月10万円もの養育費を支払い続けると、新しくできる家族の生活が立ちいかなくなる。前妻に養育費を支払わなくてよいか。

詳細を見る

養育費を支払わない夫に対して、強制執行を行い回収ができた事例

  • 養育費

調停で、7歳と4歳の子どもの親権をとって離婚し、毎月30,000円の養育費の支払いも約束してもらったものの、元夫から養育費の支払いがなく困っている。家庭裁判所に履行勧告もしてもらったが、元夫からは、今は毎月の支払いが厳しくて支払えないとの回答で支払ってもらえなかった。

詳細を見る

面会交流していた夫が、子どもの返還を拒否した事例

  • 親権

離婚後、親権を失った夫が面会交流していた際、子どもから、親権者である元妻の交際男性から暴力を振るわれていると聞いたとして、元妻への子どもの返還を拒否しました。

詳細を見る

離婚問題に関するお悩みは、
離婚問題に精通した弁護士お気軽にご相談ください。

大阪西天満の河合・藤井法律事務所

06-6926-4526,受付時間 平日10:00-17:00(土日祝休業) 24時間WEB受付中
06-6926-4526,受付時間 平日10:00-17:00(土日祝休業) お問い合わせ