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マンション等の住宅ローンが残っている場合に、離婚後、その支払いはどうなるか気になります。

まず、結婚している間にマンション等を購入したのであれば、夫婦のどちらの名義になっていたとしても、それは夫婦の共有財産となるのが原則です。このことからすると、購入代金債務も夫婦が平等に分担することになります(夫婦間では)。契約書の債務者欄に夫の署名しかなくても同様です(ただし、この場合は、貸主との関係で債務を負担するのは夫のみとなります)。

離婚に際して、住宅ローンを処理する方法ですが、不動産の時価がローン残額を超えている場合は、まず、①不動産を売却して、売却金額でローン残を支払い、残りの金銭を夫婦で分ける方法があります。一方がマンションに住み続けたいというのであれば、②不動産の時価からローン残を控除した金額を算出し、マンションを取得する方が、相手に対して、その算出金額の2分の1を支払うとともに、ローンの残額を支払い続けていくという方法もあります。

不動産がオーバーローンの場合(不動産の時価がローン残額を下回る場合)は(他の財産なしの場合)は財産分与請求できません。この場合は、住宅ローンの支払い方法を協議する必要があります。例えば、不動産を売却してローンの支払いの一部に充当するか、一方が居住しつつローンの支払いをしていくのか等を決めることになります。(以上につき、「第3版 離婚調停」(秋武憲一著、日本加除出版)322~336参照)

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