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協議離婚

夫婦が離婚に合意すれば離婚届を市区町村役場に提出するだけで離婚が成立します。

離婚届けには、夫婦双方と証人2名の署名・押印が必要となります。提出方法は、窓口に持参する方法(当事者本人でなくてもよいとされています)、郵送する方法のいずれも可能です。お互いが離婚に合意すれば裁判所の決定は必要ありません。もっとも、未成年の子どもが存在する場合は、夫婦の一方のどちらかを親権者と定める必要があります。離婚届けの親権者欄に記載がない場合は、そもそも離婚届けを受理してもらえません。親権者指定の合意ができない場合は、協議離婚はできません。養育費・財産分与・慰謝料・面会交流等については、合意をしていなくても協議離婚そのものはできます。

なお、平成23年に行われた民法の改正を受け、離婚届には、面会交流や養育費の取り決めの有無を記載する欄も設けられるようになりました。離婚届が役所に提出された場合、戸籍係は実質的な審査権限(双方に離婚意思があるかを確認する権限)がないため、署名偽造の離婚届も受理されてしまいます。同様に、勢いやその場の成り行きや、引っ込みがつかなくなって離婚届けに署名はしたものの、その後、後悔して、やはり離婚はやめようと思った場合であっても、署名のある離婚届が提出されれば役所に受理されてしまい、戸籍の記載が行われます。いったんなされた戸籍の記載の変更(訂正)するためには、離婚を無効とする判決又は審判が必要となります。

そのため、協議離婚無効の調停の申立てや協議離婚無効確認訴訟を提起することが必要となります。離婚届が受理されないような制度があれば、このような裁判を起こさずに済むので、とても便利です。この要請に対応する制度が離婚届の不受理申出制度です。この申し出をしておけば、離婚届は受理されないことになります。ただし、申出人本人が窓口で申し出る必要があります。したがって、代理人が提出することはできませんし、郵送で申し出ることはできません。また、本人確認書類の提出を求められます。

 

余談ですが、中国においても協議離婚は認められています。

中国における協議離婚とは「夫婦双方が自ら離婚を希望し、かつ子女、財産、離婚後の各自の生活の問題について必要な手はずを整えており、意見の衝突も相違もない離婚をいう」と言われています。中国婚姻法31条では

「男女双方が自発的意思により離婚を望む場合は、離婚が認められる。双方は離婚登記機関に出頭し離婚を申請しなければならない。婚姻登記機関は、双方が確かに自発的意思に基づいているとこと、並びに子女及び財産の問題について既に適切な処置をとっていることを審査して確認した場合は、離婚証を交付すべきである」

と定められています[以上につき、「中国の家族」(陳明侠著、黒木三郎監修、西村幸次郎・塩谷弘康共訳、敬文堂)141頁。なお、1980年婚姻法では「『直ちに』離婚証を交付すべきである」とされていました。]。婚姻登記機関は日本の戸籍係と違い、「当事者の申請が真実であるか否か、法定条件に合致するか否かを真剣に審査し、かつ、双方の当事者の所属単位及びその親族、友人、隣人に対して必要な尋問調査を行う。」「調査によって、双方の婚姻の基礎、結婚後の感情と婚姻関係の実情、及び双方の自発的意思による離婚の真実の理由などを明らかにし、更に、子女の利益と社会的影響を考慮する。」(同上144頁)と指摘されています。

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