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慰謝料請求

慰謝料

夫婦の一方の行為によって、やむなく離婚に至った場合、その精神的苦痛について慰謝料を請求することができます。金額については、一般的には500万円を超えることは稀であると言われているようです。

いわゆる熟年離婚で不倫を原因とする離婚の場合も、300万円程度のものが多いと言われています。言葉による暴力、思いやりのない行動、威張っていた等を原因とする離婚の場合は、100万円程度とする例もあるようです。

もっとも、これ以上の金額(例えば、1000万円)を請求すること自体は掣肘されている訳ではありません。ただし、そのような高額となる根拠をそれなりに示すことができないような場合には、裁判所に与える悪印象(当事者は強い拘りをもっている人ではないか、代理している弁護士は人事訴訟に疎いのではないか)を考慮する必要が出てくるかもしれません。
例えば、暴力行為・継続的な不貞行為・ノイローゼになった・流産・妊娠中絶・相手方の高収入・重婚的な内縁関係の存在・不貞の相手方との間で非嫡出子が存在し、それを認知しているといったような事情が認められる場合には、300万円を超える慰謝料が認められる場合もあり得るかもしれません。

なお、慰謝料という場合には、離婚そのものの慰謝料として請求していくのか(離婚原因が日々積み重なっていき最終的に離婚を余儀なくされたことにより精神的苦痛が発生した)、暴力行為や不貞行為のような個々の違法行為の慰謝料として請求していくのか(いつ、どこで、誰が、何をして、それによって精神的苦痛が発生した)は、時効や立証責任の問題を考慮して慎重に検討する必要があると思われます。

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大阪西天満の河合・藤井法律事務所

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