面会交流について
- 面会交流
第1 法的根拠について
面会交流の法的根拠としては、民法766条1項を指摘することができます。同条項の文言は「父又は母と子との面会及びその他の交流」と規定されています。
このうち「父又は母と子との面会」というのが「子どもと一緒に暮らしていない親が、直接、子どもと会うこと」を意味し、
「その他の交流」というのが「子どもと一緒に暮していない親が、子どもと電話やメール等で遣り取りしたり、写真や誕生日プレゼント等を贈ったりすること」を意味するとされています。
第2 面会交流の権利性について
最高裁判所は「家庭裁判所の実務において面会交流権といわれているものは、父又は母が他方に対して、子どもとの面会をさせるように求めることができる権利ではなく、
父又は母が他方に対して、子どもの監護の為に適正な措置を求めることができる権利である」としています。
第3 面会交流の意義について
1 意義について
面会交流の意義は、子どもが、父親と母親の双方から、愛されていると実感し、より幸せな人生を送ることができるようにしたり、
親同士の協力により、子にとってより良い監護の環境を提供することを可能にすると指摘されています(後記文献参照)
この点、別居親の中には、面会交流の際に、子どもを情報媒体として同居親の情報を収集するための機会であるとしたり、
酷い場合には、同居親が子供を虐待していないかを監査・チェックするために面会する必要がある等の主張を見かけますが、
違和感を覚えることもあります。
2 親同士の協力関係構築の必要性について
当然ながら、その実現の為には、親同士が協力関係を構築できる関係にあることが前提となります。
しかし、実際には、別居親の中には、子を連れて別居せざるを得ない状態にまで追い込まれた別居親の気持ちに思い致すどころか、
子どもを連れて別居した親に対して、「誘拐犯人」等の激しい言葉で詰ったり、人格攻撃を加えたりすることが見受けられます。
そもそも、同居当時から夫婦関係がうまくいっていない上に、このような別居後の更なる苛烈な攻撃により、同居親と別居親とが不倶戴天の敵同士になってしまい、
その結果「親同士が子の為に協力する」ことができないような状態を別居親自らが積極的に作出してしまい、問題の解決をより一層困難にしている例もあります。
第4 面会交流の実現方法について
1 調停手続きによることが一般的です。
2 面会交流調停の実務運用の方針について
(1)従前の実務運用
従前は、面会交流は原則として実施されるべきであり、これを否定する側が、面会交流を実施することが子の福祉を害することとなる特段の事情を主張立証すべきであるというような運用がなされてきたようです。
(2)新しい実務運用
まずもって先入観を持たず、同居親・別居親のいずれにも偏らないニュートラルな立場に立って、子の利益を最優先に慎重に検討するというものになったといわれています(後記文献参照)。
第5 その他
具体的に、どのような場合に面会交流が適当であり、また、禁止や制限がなされるのかについては、「面会交流‐裁判官の視点にみるそのあり方‐」(松本哲泓・新日本法規出版)に非常に詳しく、また、分かりやすく分析されていますので、興味のある方は、そちらを参照されてもよいかもしれません。