財産分与について
- 離婚全般
第1 意義 1 定義 財産分与とは、例えば「夫婦の一方が婚姻関係の解消に伴って、離婚そのものを理由に他方に請求できる財産的給付」(「事例解説 離婚と財産分与」3頁、青林書院、松本哲弘著)とか、「夫婦が離婚した場合に、その一方が、婚姻中に形成した財産を清算するため に、その分与を求めること」...
詳細を見る第1 意義 1 定義 財産分与とは、例えば「夫婦の一方が婚姻関係の解消に伴って、離婚そのものを理由に他方に請求できる財産的給付」(「事例解説 離婚と財産分与」3頁、青林書院、松本哲弘著)とか、「夫婦が離婚した場合に、その一方が、婚姻中に形成した財産を清算するため に、その分与を求めること」...
詳細を見る1 婚姻費用について (1)有責配偶者である妻からの婚姻費用請求(生活費の請求)については、信義則違反や権利濫用を理由に認められない場合があります。 いくつかの裁判例でも認められています。 もっとも、この場合でも、妻が子を引き取っている場合は、子の生活費相当額(養育費相当額)は支払...
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