面会交流について
- 面会交流
第1 法的根拠について 面会交流の法的根拠としては、民法766条1項を指摘することができます。同条項の文言は「父又は母と子との面会及びその他の交流」と規定されています。 このうち「父又は母と子との面会」というのが「子どもと一緒に暮らしていない親が、直接、子どもと会うこと」を意味し、 ...
詳細を見る第1 法的根拠について 面会交流の法的根拠としては、民法766条1項を指摘することができます。同条項の文言は「父又は母と子との面会及びその他の交流」と規定されています。 このうち「父又は母と子との面会」というのが「子どもと一緒に暮らしていない親が、直接、子どもと会うこと」を意味し、 ...
詳細を見る面会交流調停における従前の実務の運用について 従前の面会交流調停の実務は、「面会交流が争点となる調停事件の実情及び審理の在り方‐民法766条の改正を踏まえて」(家裁月報64巻7号1頁・平成24年)の影響を受けてか、面会交流原則実施論であるとされてきました。 同論文においては「非監護親との...
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