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結婚している間、夫が妻名義で借り入れた金員につき、離婚後に夫から回収した事例

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夫は、自分名義では業者から金員を借り入れることができなくなったので、妻の名義で金員を借り入れて遊興費等に費消していました。

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大阪西天満の河合・藤井法律事務所

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