結婚している間、夫が妻名義で借り入れた金員につき、離婚後に夫から回収した事例
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依頼者:女性
年齢:20代
相談前の状況
夫は、自分名義では業者から金員を借り入れることができなくなったので、妻の名義で金員を借り入れて遊興費等に費消していました。
相談後の状況
離婚後、夫は南米に移り住みましたが、領事送達等により元夫の給料を差し押さえて債権回収しました。
依頼者:女性
年齢:20代
夫は、自分名義では業者から金員を借り入れることができなくなったので、妻の名義で金員を借り入れて遊興費等に費消していました。
離婚後、夫は南米に移り住みましたが、領事送達等により元夫の給料を差し押さえて債権回収しました。
夫と長年家庭内別居状態であるものの、妻が主として家事全般を行い、現在でも夫の食事を用意したり、夫の洗濯物を洗ったりしている。このまま夫と一緒に生活をしていくのは耐えられないので離婚したいが、夫はあと5年ほどで定年である。離婚してしまうと、夫に支払われる退職金は、自分は一銭ももらえないのか不安なの…
詳細を見る離婚後、親権を失った夫が面会交流していた際、子どもから、親権者である元妻の交際男性から暴力を振るわれていると聞いたとして、元妻への子どもの返還を拒否しました。
詳細を見る夫は、自分名義では業者から金員を借り入れることができなくなったので、妻の名義で金員を借り入れて遊興費等に費消していました。
詳細を見る妻が、別の男性と不倫したことを発端に、夫婦仲が悪くなり、妻が子ども(6歳男児)を連れて実家に帰ってしまった。妻との離婚は仕方がないが、父親として子どもをとても可愛がってきたので、親権を取りたい。親権が取れないのなら、できるだけ自由に子どもと面会ができるようにして欲しい。
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