解決事例 | 離婚問題に精通した弁護士による離婚相談

06-6926-4526,受付時間 平日10:00-17:00(土日祝休業) 24時間WEB受付中
解決事例画像

解決事例

養育費の減額が認められた事例

  • 養育費

依頼者:男性

年齢:30代

相談前の状況

前妻との間に6歳の子どもがいる。前妻との離婚の際、養育費として月10万円を支払うことを約束し、この2年間支払ってきた。しかし、今般、再婚し、もうすぐ子どもが生まれる予定である。私の給料では前妻に月10万円もの養育費を支払い続けると、新しくできる家族の生活が立ちいかなくなる。前妻に支払っている養育費を減額できないか。

相談後の状況

家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てた。調停手続において、前妻との離婚の際の取り決めの状況、依頼者の現在の給料、現在の妻の収入状況や、新しい家族の家計状況についての資料を提出して減額を主張した。その結果、調停委員が前妻に対して、家庭裁判所での基準だとかなり低額になることを説明してくれ、相当額の減額で調停が成立した。

弁護士のコメント

・調停で養育費をいったん取り決めた場合であっても、事情の変更が生じた場合には、
調停内容や審判の変更を求めることができる場合があるとされています。いったん調
停が成立した後、再婚までの期間がどの程度あれば事情変更として認められるかは、
なかなか難しい問題もありますが、この事案のように、再婚するまで2年以上経過し
前回の調停以後に交際が始まったような場合は、予測の範囲を超えていると判断され
事情変更を認める裁判例も存在しています。
・逆に言えば、離婚時に既に別の女性と交際しており、その女性と早く再婚したいがために、妻との間で多額の養育費をいったん合意しておきながら、離婚後にすぐに再婚した上で養育費の減額を求めても、なかなか認められにくいということになります。

その他の解決事例

夫が酩酊して暴れてしまい、妻から離婚を求められた事例

  • モラハラ・DV

夫が飲酒により記憶を失っている間に暴れてしまい、家の中のガラスや備品等を破壊するようなことが度々あったとして離婚を求められました。

詳細を見る

連絡が取れない相手との離婚が認められた事例

  • 親権

SNSで知り合った男性と意気投合し、交際中に妊娠して結婚したが、夫が働かず、生活費を入れないので、子どもを連れて実家に戻ってきた。夫は、一緒に住んでいた家を引き払ってしまったようで、どこにいるのか分からない。別の弁護士に相談をしたら、行方不明の相手とは離婚できないと言われた。

詳細を見る

養育費を支払わない夫に対して、強制執行を行い回収ができた事例

  • 養育費

調停で、7歳と4歳の子どもの親権をとって離婚し、毎月30,000円の養育費の支払いも約束してもらったものの、元夫から養育費の支払いがなく困っている。家庭裁判所に履行勧告もしてもらったが、元夫からは、今は毎月の支払いが厳しくて支払えないとの回答で支払ってもらえなかった。

詳細を見る

養育費の減額が認められた事例

  • 養育費

前の妻との間に6歳の子どもがいる。前妻との離婚の際、養育費として月10万円を支払うことを約束し、この2年間支払ってきたが、このたび再婚し、もうすぐ子どもが生まれる。私の給料では前妻に月10万円もの養育費を支払い続けると、新しくできる家族の生活が立ちいかなくなる。前妻に養育費を支払わなくてよいか。

詳細を見る

離婚問題に関するお悩みは、
離婚問題に精通した弁護士お気軽にご相談ください。

大阪西天満の河合・藤井法律事務所

06-6926-4526,受付時間 平日10:00-17:00(土日祝休業) 24時間WEB受付中
06-6926-4526,受付時間 平日10:00-17:00(土日祝休業) お問い合わせ