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コラム

婚姻費用・養育費と教育費・学費について

  • 養育費

大前提

親は、子供を小学校・中学校に就学させる義務を負います(「教育基本法5条:国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を

受けさせる義務を負う」「学校教育法17条1条:保護者は、子の万6歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校に・・就学させる義務を負う。保護者は子が小学校の課程・・を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校・・に就学させる義務を負う」)

しかし、私立学校や高校、大学に進学させる法的義務を当然に負っている訳ではありません。

私立学校や大学等の費用を負担すべき義務を負うのは、どのような場合か

一般的には、進学の承諾がある場合、または、義務者の収入・学歴(大卒か)・地位等から、当該進学が不合理といえない場合に負担するとされています。

もっとも、進学先が確定し、具体的な学費が明らかになっている必要があるとされています。したがって、合格発表前の段階では請求することができない

ということになります。このような場合の対処方法は、少し工夫が要ります。学費等の考慮の仕方

一つの方法として「現実に支出している学費」から、「算定表で考慮されている公立学校教育費相当額」を控除した額を加算額の目安とする方法があります。

これとは別に、算定表により算出された額に、子の生活費指数のうち教育費の占める割合を乗じた額を差し引いた額を加算額の目安とする方法があります。

超過部分の分担割合

基礎収入の比によって按分する考え方や、等分とする考え方があります。

新しい奨学金制度について

2020年4月から、独立行政法人日本学生支援機構において、返済不要の給付奨学金制度がスタートしています。住民税非課税世帯や、それに準ずる世帯の学生については、給付型奨学金の支給を受けることができるだけでなく、大学・専門学校等の入学金・授業料も減額又は免除されることが可能とされています。

例えば、給付型奨学金の支給額として、国公立大学に自宅外通学する場合には月6万6700円、私立大学に自宅外通学する場合には、月7万5800円が支給されます。

授業料や入学金については、最大で年間約70万円の免除・減額を受けることができます。

この制度の対象となるのは、住民税非課税世帯や、それに準ずる世帯です。

同機構の説明によれば、離婚調停中で学生本人が母親と同居している場合は、「生計維持者」は原則として父母2名となりますが、離婚を前提に父と学生が別居しており、同一生計と認められない場合は、母のみが「生計維持者」とされています。また、父母が離婚し、学生が母親と暮らしているが父から養育費が支払われている場合でも、父が学生本人と別居しており、同一生計ではない場合は「生計維持者」に含まれず、母のみが「生計維持者」となるとされています。

監修

河合・藤井法律事務所

代表弁護士河合基裕

法律事務所に相談に来られる方は、思わぬトラブルに巻き込まれ、不安を抱えておられることと思います。当事務所では、ご相談者さまとの信頼関係を大切にし、ともによりよい解決を目指して参ります。 お力となれるよう精一杯、務めて参りますので、よろしくお願い申し上げます。

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